【事例発生日時】 1976年7月10日 【事例発生場所】 イタリア セべソ 【事例概要】    ICMESA社のセベソ農薬工場で、 トリクロロフェノール製造中、 反応器が破裂しトリクロロフェノール蒸気が高さ30〜50mまで放出。 数日後、22万人が発疹やかぶれ、吐き気を訴えた。 反応器内部温度が危険限界温度(想定していた温度より低かった)を超えた ためであった。 【事象】    ICMESA社のセベソ農薬工場で、 トリクロロフェノール製造中、 反応器が破裂しトリクロロフェノール蒸気が高さ30〜50mまで放出。 数日後、22万人が発疹やかぶれ、吐き気を訴えた。 【経過】    9日、 トリクロロフェノール(TCO)製造のため、 エチレングリコール3235kg、TCB2000kg、キシレン609kg、 水酸化ナトリウム1000kgを反応器に仕込んだ。    16:00、 反応開始。    10日04:45、 反応器加熱停止。    05:00、 反応器の攪拌機停止、常圧に戻した。この時の内部温度は 158℃だったので、反応器コイルへの冷却水の注入はせず、 温度記録計の電源を切り、作業員は職場を離れた (危険限界温度は230℃とされていた)。    その後、反応器内容物の温度が320℃以上 にまで上昇、反応暴走となった。    12:37頃、 反応器の安全破裂板(320℃、3.8barに設定)が破裂、 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン(TCDD)を含む 2,4,5-トリクロロフェノール蒸気が高さ30〜50mにまで放出。    13:00頃、 反応器コイルに冷却水を注入して冷却し放出は止まった。    放出物が冷却して地上に降下、 白い結晶粉末を住宅地や畑に降らせながら、北風にのって 南方に拡散。汚染地帯は1807haに及んだ。    数日後、22万人が発疹やかぶれ、吐き気を訴えた。    州政府は1790haの土地を立ち入り禁止にし、 付近の40世帯200人以上を集団移転(強制疎開)させた。    集団移転した住民の中に死産や異常出産発生。    鶏・兎80430羽、豚2333頭、牛349頭、 馬49頭、山羊49頭、羊21頭屠殺。 【原因】    作業員が反応器の攪拌機を停止し常圧に戻した。 この時の内部温度158℃だったが、反応器コイルへの冷却水の 注入はせず、温度記録計の電源を切り、作業員は職場を離れた。    危険限界温度は230℃とされていたが、 それより低い170〜190℃で発熱が起きることが事故後に判明した。 結果的に誤った情報でプロセス温度を制御していたことになるが、 過去の同種プロセスの事故の経験から反応混合物が230℃を越すと 発熱して危険となることが知られていた。    その後、反応器内容物の温度が320℃以上 にまで上昇、反応暴走した。
   事故直後、ICMESAの親会社であるスイスの Givaudan社は社員を現地に派遣し、TCPなどの薬品と機密資料を スイスに持ち帰り、対策本部の要求に対し資料公開を拒否。 【対策】    1982年6月24日、EC理事会は、 指定された危険物質を取り扱う化学工場は、安全に操業するための 方策を講じて所管官庁に届け出るとともに、緊急時の避難方法 を含めて住民に説明することを義務付ける 「Seveso指令(工業活動の事故防止と環境影響への配慮)」 を出した。    この年、ダイオキシン汚染土を封入保管していた ドラム缶が紛失。8ヶ月後に北フランスの小村で発見された。 引き取りをめぐりイタリア、フランス間で紛糾の後、 Givaudan社の所在するスイスがひきとり焼却。    1989年3月22日、国連環境計画(UNEP)が 中心となり、47品目の廃棄物を発生国で処分することを原則とする 「有害廃棄物の越境移動およびその処分の規制に関する条約」 (バーゼル条約)を116ヶ国間で採択。 【背景】    Givaudan社(世界大手の製薬会社 F.Hoffmann la Roche社の子会社)はスイスより規制の緩い イタリアに進出して、1970年から、子会社のICMESA (Industrie Chimiche-Meda-Societa Azionria)でスイス向けに TCPを製造。 Givaudan社は、TCPを薬用石鹸の有効成分となる ヘキサクロロフェンの製造に使用。 F.Hoffmann la Roche社は、1969年以来、ICMESA社に 直接出資していた。 |
【知識化】
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【総括】    本事故の製造プロセスで危険限界温度の設定は、 過去の同種プロセスの事故の経験から反応混合物が230℃ を越すと発熱して危険となることから230℃と決められていた。    したがって、未知の事象発生と捉えることができる。 しかし、どうすればこの事故を未然に防げるかとの観点で見ると、 危険限界温度設定の安全率の設定が必要ではなかろうか。 すなわち、反応器内の条件変化を考慮した、十分な温度マージンの確保である。 また、温度記録計の電源切断や作業員の現場離脱など、 事故の被害を大きくした要素はヒューマン・エラーといえる。 以上 |